この記事は以下の通りです:文摘報2023年3月、朱某はあるネットショップの在宅カスタマーサポートに就職し、ネットショップのオーナーである韓某と口頭で月給4000元と、オンラインでの打刻と管理を受けることに合意した。当時、韓某と夫の孟某が共同で運営していたネットショップはまだ営業許可証を取得していなかった。同年8月、孟某は「某家具店」の個人工商登録を行った。その後、朱某の仕事内容、管理方法、月給は変わらなかったが、支払者は時に韓某、時に孟某となった。2025年3月、朱某は解雇され、その後労働仲裁を申請した新疆ウルムチ市ミドン区労働人事争議仲裁委員会は、2023年8月から2025年3月までの期間、朱某とその家具店との間に労働関係が存在したと裁定した。孟某はこれに不服を申し立て、裁判所に訴えた。孟某は、最初は妻の韓某が朱某を個人的に雇用し、双方は労務関係にあったと主張した。後に自らがネットショップの営業許可証を登録したとしても、朱某は「半分」だけ登録済みのネットショップの従業員であり、他の未登録のネットショップの仕事も兼務していたため、賃金は月給2000元の基準で支払われるべきだとした。朱某は、入職時に双方の合意で複数のネットショップを同時に管理する仕事内容とし、各ネットショップごとの給与額は合意していなかったと述べた。また、在職中は常に同じ作業グループ内で管理に従ったとした。この案件は一審、二審を経て、裁判所は次のように判断した。案件のネットショップの営業許可証の登録時期は雇用開始時期より遅れているものの、孟某と韓某は夫婦として、朱某に対して長期かつ安定的に管理、勤怠、報酬支払いを行ってきた。この実質的かつ継続的な雇用管理は事実上の労働関係を構成している。法律関係の性質は、雇用主体の明確さに伴い自然に変化し、経営者の許可証取得時期によって労働者の権益に影響を及ぼすべきではない。双方の合意した月給4000元は一体の報酬として分割できないものである。最終的に、ウルムチ市中級人民法院は二審判決として、孟某と韓某は朱某に対し、書面による労働契約を締結しなかった場合の二倍賃金4.4万元と、労働関係解除に伴う経済補償金7300元を支払うよう命じた。(『労働者日報』2.5 吴铎思 马安妮)
営業許可証を取得していなくても、労働者の権利に影響はありません
この記事は以下の通りです:文摘報
2023年3月、朱某はあるネットショップの在宅カスタマーサポートに就職し、ネットショップのオーナーである韓某と口頭で月給4000元と、オンラインでの打刻と管理を受けることに合意した。当時、韓某と夫の孟某が共同で運営していたネットショップはまだ営業許可証を取得していなかった。同年8月、孟某は「某家具店」の個人工商登録を行った。その後、朱某の仕事内容、管理方法、月給は変わらなかったが、支払者は時に韓某、時に孟某となった。
2025年3月、朱某は解雇され、その後労働仲裁を申請した新疆ウルムチ市ミドン区労働人事争議仲裁委員会は、2023年8月から2025年3月までの期間、朱某とその家具店との間に労働関係が存在したと裁定した。孟某はこれに不服を申し立て、裁判所に訴えた。
孟某は、最初は妻の韓某が朱某を個人的に雇用し、双方は労務関係にあったと主張した。後に自らがネットショップの営業許可証を登録したとしても、朱某は「半分」だけ登録済みのネットショップの従業員であり、他の未登録のネットショップの仕事も兼務していたため、賃金は月給2000元の基準で支払われるべきだとした。
朱某は、入職時に双方の合意で複数のネットショップを同時に管理する仕事内容とし、各ネットショップごとの給与額は合意していなかったと述べた。また、在職中は常に同じ作業グループ内で管理に従ったとした。
この案件は一審、二審を経て、裁判所は次のように判断した。案件のネットショップの営業許可証の登録時期は雇用開始時期より遅れているものの、孟某と韓某は夫婦として、朱某に対して長期かつ安定的に管理、勤怠、報酬支払いを行ってきた。この実質的かつ継続的な雇用管理は事実上の労働関係を構成している。法律関係の性質は、雇用主体の明確さに伴い自然に変化し、経営者の許可証取得時期によって労働者の権益に影響を及ぼすべきではない。双方の合意した月給4000元は一体の報酬として分割できないものである。
最終的に、ウルムチ市中級人民法院は二審判決として、孟某と韓某は朱某に対し、書面による労働契約を締結しなかった場合の二倍賃金4.4万元と、労働関係解除に伴う経済補償金7300元を支払うよう命じた。
(『労働者日報』2.5 吴铎思 马安妮)