財政部、税関総署、税務総局は、「第十四次五カ年計画」期間中の科学技術革新を支援するための輸入税制優遇政策に関する通知を発表しました。これによると、科学研究機関、技術開発機関、学校、党校(行政学院)、図書館が国内で生産できないか性能が満たせない科学研究、技術開発、教育用品の輸入について、関税、輸入段階の付加価値税、消費税を免除します。 また、出版物の輸入に関しては、科学研究機関、技術開発機関、学校、党校(行政学院)、図書館が科研、教育用に輸入する図書、資料について、輸入段階の付加価値税を免除します。
三省部门は、「第十五次五カ年計画」期間中の科学技術革新支援のための輸入税制優遇政策を打ち出した
財政部、税関総署、税務総局は、「第十四次五カ年計画」期間中の科学技術革新を支援するための輸入税制優遇政策に関する通知を発表しました。これによると、科学研究機関、技術開発機関、学校、党校(行政学院)、図書館が国内で生産できないか性能が満たせない科学研究、技術開発、教育用品の輸入について、関税、輸入段階の付加価値税、消費税を免除します。
また、出版物の輸入に関しては、科学研究機関、技術開発機関、学校、党校(行政学院)、図書館が科研、教育用に輸入する図書、資料について、輸入段階の付加価値税を免除します。