ソース:CryptoNewsNetオリジナルタイトル:韓国最高裁、取引所に保有されるビットコインの差し押さえを合法と認定オリジナルリンク:韓国の最高裁判所は、暗号資産取引所に保有されているビットコインは、刑事訴訟法に基づき差し押さえ可能であると判断し、マネーロンダリング調査の容疑者による法的争訟を終結させた。この決定は、*朝鮮日報*によって最初に報じられたもので、取引所に保管されたデジタル資産は、物理的な形態を持たなくても刑事事件の差し押さえ対象となることを確認している。韓国は世界有数の暗号通貨所有率を誇る国の一つである。2025年3月時点で、約1600万人—人口の約3分の1—が国内主要取引所で暗号口座を保有している。## ケースの背景このケースは、警察がある個人名義の取引口座から55.6ビットコイン(当時約6億韓国ウォン($413,000)相当)を押収したことに端を発する。この資産はマネーロンダリング調査の一環として押収された。その後、A氏は再考の申し立てを行い、取引所口座に保有されているビットコインは、「物理的な物体」ではないため差し押さえできないと主張した。刑事訴訟法第106条は、証拠や差し押さえの対象となる物品が犯罪に関連していると認められる場合に差し押さえを認めている。ソウル中央地裁はこの申し立てを退け、差し押さえは合法であると判断した。A氏はその後、12月に最高裁に控訴した。## 最高裁判決最終判決で、最高裁はビットコインが差し押さえ法の範囲外であるとする主張を退けた。「刑事訴訟法の下で、差し押さえの対象には有形物と電子情報の両方が含まれる」と、*朝鮮日報*によると裁判所は述べている。裁判所はさらに、ビットコインは「経済的価値を持ち、独立して管理・取引・実質的に制御可能な電子トークンであるため」、差し押さえの対象となる資産に該当すると付け加えた。「本件の処分は、仮想資産取引所が管理するA氏名義のビットコインを差し押さえたものであり、合法であり、下級裁判所の差し戻し決定に誤りはない」と判決は述べている。## 先行判例との整合性この決定は、韓国の複数の裁判例と整合している。2018年、最高裁はビットコインは経済的価値を持つ無形財産であり、犯罪行為によって得られた場合は差し押さえ可能と判断した。同年、暗号トークンは離婚手続きにおいて分割可能な資産として認められた。2021年には、ビットコインは経済的価値を具現化した仮想資産であり、刑法上の財産権に該当するとさらに明確化された。## 世界的な規制動向他の法域でも類似のアプローチが取られ、デジタル資産を財産として法的・執行上の目的で分類している。先月、英国はデジタル資産を正式に財産として認める立法を可決し、従来の財産と同じ法的地位を与えた。この法律は、暗号資産に関わる窃盗、相続、破産に関する裁判の明確な指針を提供することを目的としている。英国の立法は、イングランド・ウェールズの法務委員会の勧告を基にしており、従来のコモンローを通じて発展してきた法原則に法的裏付けを与えている。こうした措置は、特に犯罪収益や資産回収に関わるケースでの明確性と執行力を向上させることを意図している。Law firm Ashurstのデジタル資産責任者Etay Katzは、「暗号資産の根本的な財産性を法的に認める、歓迎すべきタイムリーな立法措置だ」とコメントしている。
取引所のビットコインは韓国で法的に差し押さえ可能、最高裁が確認
ソース:CryptoNewsNet オリジナルタイトル:韓国最高裁、取引所に保有されるビットコインの差し押さえを合法と認定 オリジナルリンク: 韓国の最高裁判所は、暗号資産取引所に保有されているビットコインは、刑事訴訟法に基づき差し押さえ可能であると判断し、マネーロンダリング調査の容疑者による法的争訟を終結させた。
この決定は、朝鮮日報によって最初に報じられたもので、取引所に保管されたデジタル資産は、物理的な形態を持たなくても刑事事件の差し押さえ対象となることを確認している。
韓国は世界有数の暗号通貨所有率を誇る国の一つである。2025年3月時点で、約1600万人—人口の約3分の1—が国内主要取引所で暗号口座を保有している。
ケースの背景
このケースは、警察がある個人名義の取引口座から55.6ビットコイン(当時約6億韓国ウォン($413,000)相当)を押収したことに端を発する。この資産はマネーロンダリング調査の一環として押収された。
その後、A氏は再考の申し立てを行い、取引所口座に保有されているビットコインは、「物理的な物体」ではないため差し押さえできないと主張した。刑事訴訟法第106条は、証拠や差し押さえの対象となる物品が犯罪に関連していると認められる場合に差し押さえを認めている。
ソウル中央地裁はこの申し立てを退け、差し押さえは合法であると判断した。A氏はその後、12月に最高裁に控訴した。
最高裁判決
最終判決で、最高裁はビットコインが差し押さえ法の範囲外であるとする主張を退けた。「刑事訴訟法の下で、差し押さえの対象には有形物と電子情報の両方が含まれる」と、朝鮮日報によると裁判所は述べている。
裁判所はさらに、ビットコインは「経済的価値を持ち、独立して管理・取引・実質的に制御可能な電子トークンであるため」、差し押さえの対象となる資産に該当すると付け加えた。
「本件の処分は、仮想資産取引所が管理するA氏名義のビットコインを差し押さえたものであり、合法であり、下級裁判所の差し戻し決定に誤りはない」と判決は述べている。
先行判例との整合性
この決定は、韓国の複数の裁判例と整合している。2018年、最高裁はビットコインは経済的価値を持つ無形財産であり、犯罪行為によって得られた場合は差し押さえ可能と判断した。同年、暗号トークンは離婚手続きにおいて分割可能な資産として認められた。
2021年には、ビットコインは経済的価値を具現化した仮想資産であり、刑法上の財産権に該当するとさらに明確化された。
世界的な規制動向
他の法域でも類似のアプローチが取られ、デジタル資産を財産として法的・執行上の目的で分類している。
先月、英国はデジタル資産を正式に財産として認める立法を可決し、従来の財産と同じ法的地位を与えた。この法律は、暗号資産に関わる窃盗、相続、破産に関する裁判の明確な指針を提供することを目的としている。
英国の立法は、イングランド・ウェールズの法務委員会の勧告を基にしており、従来のコモンローを通じて発展してきた法原則に法的裏付けを与えている。
こうした措置は、特に犯罪収益や資産回収に関わるケースでの明確性と執行力を向上させることを意図している。
Law firm Ashurstのデジタル資産責任者Etay Katzは、「暗号資産の根本的な財産性を法的に認める、歓迎すべきタイムリーな立法措置だ」とコメントしている。