# 暗号資産の事例で明らかになった法的認知のジレンマ最近、百万暗号化通貨に関わる事件が広く注目を集めています。この事件は、内部の従業員の違法行為だけでなく、現在の司法実務における暗号資産の性質認定に関する対立をも暴露しました。2023年5月、上海の住民欧某は、あるプラットフォームが開発したデジタルウォレットに保存していた価値百万の暗号が消えていることに気づいた。調査の結果、1か月前に誰かがこれらの暗号をすべて転送していたことが判明した。欧某は技術分析を通じてウォレットに自動で秘密鍵を取得するバックドアプログラムが存在することを発見し、その後、公安機関に通報した。事件の調査によると、このプラットフォームの3名のフロントエンド開発者である劉某、張某1、董某2が共謀してバックドアプログラムを埋め込み、ユーザーの秘密鍵とリカバリーフレーズを不正に取得した。彼らは合計で27622のリカバリーフレーズと10203の秘密鍵を取得し、19487のウォレットアドレスに関与している。3人は2年後にこれらのデータを使用してユーザーの暗号化通貨を取得する計画だった。しかし、事件は転機を迎えました。検察は、実際に欧の暗号通貨を盗んだのが、別の元従業員の張某2であることを発見しました。張某2は2021年にクライアントに類似のバックドアを埋め込み、2023年4月に不正に取得したデータを利用して欧の暗号通貨を盗みました。最終的に、4人の被告は全員、違法にコンピュータ情報システムのデータを取得した罪で3年の懲役刑を言い渡された。しかし、この判決は議論を引き起こし、主に暗号資産の性質の認定に関して表れている。現在の司法実務において、暗号資産の定義に関しては二つの見解が存在する。一つは、暗号資産は財物ではなく、単なるデータであるというものであり、もう一つは、暗号資産は財産属性を持ち、侵害財産犯罪の対象となり得るというものである。近年、後者の見解が徐々に主流を占めるようになっている。本件の有罪判決には不当な点があるとの見解もある。暗号資産は実際には「財物」の特性を備えており、管理の可能性、移転の可能性、および価値がある。したがって、本件を職務侵占罪とすることはより適切である可能性がある。職務侵占罪は、単に法人が所有する財物だけでなく、法人が代わりに保管している他人の財物にも適用される。この事例は、我が国における暗号化資産の法律的定義の違いを浮き彫りにし、法律が新しい技術のもたらす課題に適応するために進化する必要があることを反映しています。今後、法律が暗号化資産の法律的属性をより正確に定義し、司法実務に対してより明確な指導を提供することを期待しています。
100万ドルの暗号通貨のケースは、資産の性質の決定に違いがあるという法的なジレンマを露呈しています
暗号資産の事例で明らかになった法的認知のジレンマ
最近、百万暗号化通貨に関わる事件が広く注目を集めています。この事件は、内部の従業員の違法行為だけでなく、現在の司法実務における暗号資産の性質認定に関する対立をも暴露しました。
2023年5月、上海の住民欧某は、あるプラットフォームが開発したデジタルウォレットに保存していた価値百万の暗号が消えていることに気づいた。調査の結果、1か月前に誰かがこれらの暗号をすべて転送していたことが判明した。欧某は技術分析を通じてウォレットに自動で秘密鍵を取得するバックドアプログラムが存在することを発見し、その後、公安機関に通報した。
事件の調査によると、このプラットフォームの3名のフロントエンド開発者である劉某、張某1、董某2が共謀してバックドアプログラムを埋め込み、ユーザーの秘密鍵とリカバリーフレーズを不正に取得した。彼らは合計で27622のリカバリーフレーズと10203の秘密鍵を取得し、19487のウォレットアドレスに関与している。3人は2年後にこれらのデータを使用してユーザーの暗号化通貨を取得する計画だった。
しかし、事件は転機を迎えました。検察は、実際に欧の暗号通貨を盗んだのが、別の元従業員の張某2であることを発見しました。張某2は2021年にクライアントに類似のバックドアを埋め込み、2023年4月に不正に取得したデータを利用して欧の暗号通貨を盗みました。
最終的に、4人の被告は全員、違法にコンピュータ情報システムのデータを取得した罪で3年の懲役刑を言い渡された。しかし、この判決は議論を引き起こし、主に暗号資産の性質の認定に関して表れている。
現在の司法実務において、暗号資産の定義に関しては二つの見解が存在する。一つは、暗号資産は財物ではなく、単なるデータであるというものであり、もう一つは、暗号資産は財産属性を持ち、侵害財産犯罪の対象となり得るというものである。近年、後者の見解が徐々に主流を占めるようになっている。
本件の有罪判決には不当な点があるとの見解もある。暗号資産は実際には「財物」の特性を備えており、管理の可能性、移転の可能性、および価値がある。したがって、本件を職務侵占罪とすることはより適切である可能性がある。職務侵占罪は、単に法人が所有する財物だけでなく、法人が代わりに保管している他人の財物にも適用される。
この事例は、我が国における暗号化資産の法律的定義の違いを浮き彫りにし、法律が新しい技術のもたらす課題に適応するために進化する必要があることを反映しています。今後、法律が暗号化資産の法律的属性をより正確に定義し、司法実務に対してより明確な指導を提供することを期待しています。